不動産のトラブルは弁護士にお任せ下さい!

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借主に立退いてもらうには?

立退料が不要な方法(解除)

借主に責任がある場合は、立退料不要で立退いてもらえます。
具体的には、以下のような場合は不要になります。

  • 地代を滞納されている場合
  • 用法違反
    例えば、住居で貸したのに事務所で使用した場合は用法違反です。
  • 無断転貸
    いわゆるまた貸しにあたります。
  • 信頼関係破壊
    その他の重大な契約違反などの場合は立退料不要です。

以上のような場合は契約を解除し、立退料なしで立退いてもらうことが可能です。お心当たりがある場合は、弁護士にご相談下さい。

立退料が必要な方法(解約)

6ヶ月前までの通知と正当理由(立退料)があれば、立退いてもらうことが可能です。

貸地のトラブルを解決するには?

裁判をして立退いてもらいます

簡単かつ迅速に立退かせられるのは裁判です。勝訴判決があれば、明渡しの強制執行が可能です。自分で交渉するより、早く解決できる場合があります。貸地のトラブルは弁護士にお任せ下さい。

貸地でトラブルをおこさないために

不備のある契約書はダメ

素人が作った契約書はトラブルの元になります。また、既存の契約書を寄せ集めて書いても、つじつまが合わないものになるのでご注意下さい。

以下の様な不備はありませんでしょうか?

  • 当事者の特定が不明確
    (例:当事者が個人か会社か)
  • 契約当事者に権限があるかが不明確
  • 賃貸の範囲が分からない

不備のある契約書はトラブルの元になります。不安がある場合は弁護士にご相談下さい。

自分に不利な契約書はダメ

契約書は最後の切札です。何もないときには不要と思われますが、いざトラブルになった時にその効果が発揮されるものです。

自分に有利な決着がつけられる契約書でないと意味がありません。

期間を限定して貸すには

貸した土地は戻ってこない

通常の賃貸契約は自動更新されてしまいます。原則として、借主が自ら出て行くまで、土地や家は戻ってこないのです。

定期借地権・借家権をご存じですか?

しかし、法律では定期借地権・定期借家権が認められています。この契約を利用すれば、期間を限定して土地や家を貸すことができ、契約終了後は必ず土地、家が戻ってきます。なお、立退料の支払いは不要です。

ただし、定期借地権・借家権の契約の種類は様々です。また、借主に対し契約前と期限前に通知義務があります。ご不安の際は弁護士にご相談下さい。

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