「地代の支払を少しでも遅れた場合、ただちに契約を解除する」という特約による、借地人への明渡請求は可能ですか?

難しいでしょう。

本来、賃貸借契約を解除する場合は、まず支払い義務の履行を催促するのが原則です。

また、契約を解除する場合には、「当事者間の信頼関係を破壊するような事情」がなければならないとされています。なので、1ヶ月の支払滞納という事情だけで、ただちに契約解除ということは、認められにくいと考えられます。

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