こういう場合に契約解除できる?

借主が特約を守らない場合

特約に違反している賃借人がいた場合は、内容証明郵便で違反をやめるよう催告しましょう。それでも改善が見られない場合は、正当事由を根拠に賃貸借契約を解除した上で、土地の明け渡しを求める訴訟を提起してください。

借主が無許可で転貸していた場合

貸主に無断で借地を転貸することはできず、それをしたことによって貸主と借主の信頼関係が破壊されたという場合、貸主は契約を解除することができます。

借主が地代を滞納している場合

3~4ヶ月ほどの滞納があれば、「借主と貸主の信頼関係の破壊」が認められ、契約の解除や立退きを要求することができます。

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