特約に地代増額はないと書かない

地代の値上げについては触れない

公租公課や土地価格の変動により、または、周辺の同様の土地と比較した際、明らかに自己の土地の価格が相当額でない場合には、増額を請求することが認められています。これはあなたの財産を守るための重要な権利です。

しかし、借地借家法11条には、「地代を増額しないという特約がある場合は、その定めに従う」とあるため、そのような特約がある場合は、増額を請求することができなくなってしまいます。特約には、特別な事情が無い限り、地代の値上げについては記載しないようにしましょう。

地代値上げの手続き

地代の値上げを行う場合は、まず借主に値上げを求める通知をします。貸主と借主の間の話し合いが決裂した場合は、貸主が地代引上げを求める調停を起こします。それでも双方が納得できない場合は、訴訟を起こします。

判決が確定し、値上げが認められれば、はじめに貸主が、借主に対して、地代の値上げを求める通知をした際に遡って地代を請求することができます。

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