こんな特約は有効?無効?

利用方法を誤った場合

「駐車場としてのみ利用許可。違反した場合は、契約解除」という特約は有効です。違反を確認したら、内容証明郵便で、違反をやめるよう催促しましょう。

地代不払いの場合

「地代2ヶ月不払いの場合、その土地に残存しているものは全て貸主のものになる」という特約は、不払い期間も短く、賃借人の財産に対する不当な侵害であり、無効です。

更新料の支払い義務を特約にした場合

有効です。更新料のその支払い義務を発生させるには、その旨を特約として契約書に記載する必要があります。記載しておけば、更新料を請求することができます。

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